(当法人は重度・重症心身障害に特化して支援を実施します。重症心身障害者は原則鑑定不要とされています。)
成年後見制度とは
財産の管理、身の回りのことを自ら判断することがとても困難な方に代わって、その意思を尊重し被後見人の権利擁護と利益を守るために法的な行為を行います。
◆成年後見等制度の種類◆
補助 | 障害が軽く、本人の「自己決定」を尊重して、援助する対象を限定したものにしています。 |
保佐 | 本人の「自己決定」を一部尊重しながらも、不動産などの金額の大きな財産や借財などについて保佐人が同意や取消権を持って本人の権利を守れるようにしています。 |
成年後見 | 日用品の購入など日常生活に関する行為以外は、後見人が取消権を持ち不利益な法律行為を取り消すことができます。また、生活や健康管理についての必要な事項にも代理権を持ちます。 |
後見人の役割
● 財産の管理

1.預貯金の管理
- 銀行預金・郵便貯金の預け入れや払い出しなど収入の管理
- 年金の受け取り、年金の現況届けの手続き等
- 各種手当ての入金確認
- 賃貸アパートの家賃の徴収、入金確認、不動産や債権の管理
- その他の資産
2.支出の管理
- 健康保険料や施設利用料、公共料金の支払
- 固定資産税などの納付
- 家賃の支払やローンの返済
- 日用品購入(衣類、嗜好品、テレビ、CDデッキ等)
3.土地や建物の活用
- 本人名義の土地などを売却(家裁の許可が必要)
● 身上監護
重度・重症心身障害者が適切な監護・支援のもとに生活できるよう善管注意義務と身上監護配慮義務を果たしていくこと。

1.すまい、生活の場の確保(入所施設、ケアハウス)
- 被後見人名義の自宅の修繕を業者に委託すること
2.生活費の管理
- 月々の生活費の中から各種支払いをする
- 生活必需品や趣味、し好品の購入と支払い。高額商品は家裁へ事前相談。
3.介護や医療に関する職務
- 個別支援計画への参加
- 施設入所・通所、並びに居宅訪問介護の契約、サービス提供の確認、料金の支払
- 病院への入院の契約や医療費の支払など
- 病院・施設職員と連携し、常に本人にとり適切な支援が実施されていることを確認。
制度を利用するには >>東京家庭裁判所(後見サイト)
● 申し立て
まず、後見人候補者を決めましょう。そして、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てします。その際に申立書・診断書・登記印紙・財産目録を作成します。そのほかに医師の診断書、登記されていないことの証明、住民票等、の添付が必要です。
● 審判
結果は本人に通知され、成年後見人等に選任される人には告知されます。調査、鑑定、審問などを経て、2~4ケ月のちに結果が出されます。(重症心身障害の方は、現状鑑定不要とされています。)
● 告知・通知
結果は本人と成年後見人等に選任された方へ告知されます。
現状の問題点
本人の人権尊重と権利擁護の立場に立った財産管理、身上監護が継続可能となるように、親が年を取って実際の成年後見活動ができなくなったときは、第三者後見を考える必要があります。
しかしながら、後見人報酬の発生もあり、なかなか家族の皆様は踏み切れないのが現状です。
家族の皆様が安心して託せることができるシステムや、重度・重症心身障害者の生活を良く知る貢献型後見人の養成が必要となってきています。